スズランカード会員規約
第1章<一般条項>
第1条(会員資格)
- (1)会員とは、本規定を承認の上、株式会社スズラン(以下「当社」といいます)にスズランカード(以下「カード」といいます)の入会申込みをされ、当社が入会を認めた方をいいます。
- (2)家族会員とは、会員が指定されたご家族の方(配偶者・親及び18歳以上のお子様に限ります)で、当社が認めた方をいいます。
- (3)会員は、家族会員の本規約に基づく一切の債務について連帯して責任を負うものとします。
第2条(カードの貸与・有効期限)
- (1)当社は会員(家族会員を含む。以下同じ。)に対して、当社が発行するスズランカードを貸与します。
- (2)カードの所有権は当社に属し、会員は善良なる管理者の注意をもってカードを使用し、保管するものとします。
- (3)カードは、カードに署名した本人のみが使用できるものとし、他人に譲渡したり、貸与したり、質入れすることはできません。
- (4)カードの有効期限はカードに表示し、当社が指定するものとします。カードの有効期限が到来する場合、当社が引続き会員として適当と認めた方には、新しいカードと会員規約を送付します。
第3条(カードの利用)
- (1)会員は、当社の店舗においてカードを提示し、1回払い・2回払い・分割払い・ボーナス払いのいずれかを指定し、所定の手続きをすることにより、商品等の購入ができます。ただし、当社が特に認めた場合は、カードの提示を省略するなど、これに代わる方法をとる場合もあります。
- (2)次の場合スズランカードはご利用いただけません。
商品券、各種ギフト券、たばこ、福袋、記念袋、金、銀、白金などの地金類の購入、遊戯場の利用料金、代引配送でのお支払い、その他スズランが指定する商品の購入。 - (3)次のものについては、ポイントサービスから除外させていただきます。
旅行代金、有料ギフト箱、修理代、工料、送料、古銭、切手、1月2日初売り全商品、優待割引でのお買上商品、食品催事コーナー、その他スズランが指定する商品。 - (4)次のものについては、年間お買上額に加算されません。
旅行代金、有料ギフト箱、修理代、工料、送料、古銭、切手、食品催事コーナー
その他スズランが指定する商品。 - (5)金融機関との口座引落契約を解除されたり、あるいは所定の引落日に引き落としができない場合には、ポイントサービスはいたしかねますのでご了承ください。
- (6)会員が、カードの利用に際し、本規約に違反またはその恐れのある場合、その他カードのご利用に不審な点があると思われる場合、 ご利用をお断りする場合があります。
- (7)ポイントサービスについて、お買物当日にポイントが反映されない場合がございます。
第4条(お買上商品返品時の処理)
- (1)会員は、お買上商品等を返品する場合には必ず、お買上明細(レシート)を呈示ください。
- (2)お買上商品等を返品される場合には、当該商品ご購入時に付与したポイントを累計ポイントから差し引くものとします。また、年間お買上額からも減算させていただきます。
- (3)「ポイントお買物券」発行後に商品が返品され、ポイント残高がマイナスとなった場合には、当社は、会員に対し、マイナスポイント数に相当する現金を請求させていただきます。
- (4)返品・取り消しについては、商品の特性及び購入期日等でお受けできない場合があります。
第5条(利用限度額)
カードの利用限度額は当社が定め、カード発行時に通知いたします。
なお、利用限度額を変更する場合は当社から当該会員に通知いたします。
第6条(年会費)
- (1)新規入会初年度は年会費無料、2年目より有料とします。ただし、 再入会の場合は、入会時より有料となります。
- (2)会員は、当社に対し、会員指定の預金口座より、毎年、所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費は会員の中途退会その他理由のいかんを問わずお返し致しません。
- (3)家族会員の年会費は無料とします。
- (4)年会費のみの請求の場合は、ご請求書の発送は省略させていただきます。
第7条(利用代金等の支払方法)
カード利用代金は毎月月末を締切日とし、次の基準により支払金額を算出のうえ請求しますが、請求金額について会員から異議の申告がなければ承認されたものとし、会員指定の預金口座から口座振替の方法により支払うものとします。
- (1)一回払い----当月26日(金融機関が休日の場合は翌営業日。以下同じ)にカード利用金額を一括して支払うものとします。
- (2)2回払い----当月と翌月の26日に均等分割して支払うものとします。1円未満の端数が生じた場合は、初回に算入します。
- (3)ボーナス払い--冬期ボーナス分については1月26日に、夏期ボーナス分については8月26日に一括して支払うものとします。但し、ご利用は10,000円以上とさせて戴きます。
- (4)分割払い----会員がカードにより購入した商品等の現金販売価格から頭金を差し引いた額(利用代金。以下同じ。)に分割払手数料を加算した額(以下「分割払金合計」といいます。)を以下の各条件によりお支払い戴きます。
- (5)支払回数、支払期間およびそれぞれの分割払手数料の料率は下記の通りとし、会員がカード利用のつど指定するものとします。
なお、分割払金(月々の支払額をいいます)は、利用代金と分割払い手数料をそれぞれ支払回数で除した額の合計になります。ただし、分割払金の単位は一円とし、端数が発生した場合は初回に算入いたします。 - (6)分割払手数料の料率は、金融情勢の事情により、変更されることがありますのでご了承ください。
A 支払回数(回) 3 6 10 15 20 24 B 支払期間(ヶ月) 3 6 10 15 20 24 C 手数料の料率<実質年率>(%) 8.98 10.21 10.76 11.02 11.10 11.13 D 現金販売価格100円当りの手数料の額(円) 1.5 3.0 5.0 7.5 10.0 12.0
<ご利用例>
5万円の商品を10回払い(頭金なし)でお買上げの場合
お買上げ額 50,000円
分割手数料 50,000 円×5円÷100円=2,500円
分割払金合計 50,000 円+2,500円=52,500円
月々のお支払い額 52,500円÷10回=5,250円 - (7)ご請求額に対し預貯金残高が不足等の理由により、所定の引落としができない場合には、速やかに当該請求額全額を最寄りのスズラン各店にご持参していただくか、あるいは当社の指定する方法によりお支払い戴きます。
第8条(所有権留保に伴う特約)
会員は、会員がカード利用により購入した商品の所有権が、当該商品に係る債務が完済されるまで当社に留保されることを認めるとともに、次の事項を遵守するものとします。
- (1)善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと。
- (2)商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに、当社が商品を所有していることを主張証明してその排除に努めること。
第9条(届出事項の変更)
- (1)会員の住所・氏名・勤務先・預金口座の変更及び退職等の事由が発生した場合、会員は遅滞なく当社宛所定の届出をするものとします。
- (2)会員は、前項(1)の届出がないため、当社からの通知等が延着し、あるいは到着しなかった場合でも、通常到着すべき時に到達したものと当社がみなすことに異議がないものとします。ただし、前項(1)の住所の変更の届出を行わなかったことについて、やむを得ない事情があるときは、この限りでないものとします。
第10条(期限の利益喪失)
- (1)会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに残債務を履行するものとします。
1)支払期日に分割払金の支払いを遅滞し、当社から20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、 その期間内に支払わなかったとき。
2)自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき。
3)差押、仮差押、保全差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき。
4)破産、和議、会社整理、特別清算、会社更生の申立てを受けたとき又は自らこれらの申立てをしたとき。 - (2)会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により本規約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに残債務を履行するものとします。
1)商品の購入が会員にとって商行為となる場合で、会員が分割払金の支払いを1回でも遅滞したとき。
2)商品の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。
3)本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
4)その他会員の信用状態が著しく悪化したとき。
第11条(遅延損害金)
- (1)会員が、期限の利益を喪失したときは期限の利益喪失の日より完済の日に至るまで、カード利用代金の残全額に対し年14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、分割払いの場合には、分割払金合計の残額に対し、商事法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
- (2)会員がカード利用代金の支払いを遅滞したとき(前項(1)の場合を除く)は支払期日の翌日から支払日に至るまで、当該利用代金に対し年14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、分割払いの場合には、当該遅延損害金は分割払金合計の残額に対し商事法定利率を乗じた額を超えないものとします。
第12条(会員資格の喪失、カードの利用停止等)
当社は、会員が第10条のいずれかの事由に該当したときは、会員資格を喪失させることができるものとします。この場合、会員は当社に対して直ちにカードを返却するものとします。また、当社はカードの利用状況が相当でないと認めたときは、何らの通知、催告なくして、カードの利用停止、利用限度額の変更等の処置をとることができるものとします。この場合に、会員が当社からカードの返却、一時預り等を求められたときはこれに応ずるものとします。
第13条(見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等)
会員は、見本・カタログ等により申込みをした場合において、引渡された商品が見本・カタログ等と相違している場合は、商品の交換を申し出るかまたは、売買契約の解除ができるものとします。
第14条(会員の都合による脱会)
- (1)本会員が都合により脱会する場合には、当社所定の届出をすると共に 当社にカードを返却するものとします。なお、当社に対する残債務がある場合には、その金額が完済されるまでは本規約が適用されます。
- (2)家族会員のみが脱会される場合は、当社所定の届出をすると共に当社に脱会者のカードのみを返却するものとします。
第15条(本規約の変更)
本規約の変更について当社は会員に変更内容を当社所定の方法により通知または公表します。なお、当社が変更内容を通知または公表した後に会員がカードをご利用された場合は、変更事項を承認したものとみなします。
第16条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約に関して紛争が生じた場合、会員の所在地、購入地及び当社の店舗所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第17条(カードの紛失・盗難並びにカード盗難保険)
- (1)会員は、カードを紛失したり盗難にあった場合には、直ちに所轄の警察署にその旨を届けるとともに、速やかに当社へ連絡の上その後所定の紛失・盗難届を提出して戴きます。
- (2)前項(1)の届出前に、他人にカードを使用されて被った損害は会員の負担となります。ただし、当社が届出を受理した日の60日前以降に発生したものについては、次のいずれかに該当しない限り免責されるものとします。
1)会員が第2条(3)に違反したことによる場合、その他会員が本規約に違反している状況において紛失・盗難が生じた場合。
2)会員の故意又は重大な過失によって紛失・盗難が生じた場合。
3)会員の家族、同居人、留守人等会員の関係者によって使用された場合。
4)戦争や天災等著しい社会秩序の混乱に乗じて紛失・盗難が生じた場合。
第18条(カードの再発行)
カードが紛失、盗難、汚損・破損等により使用不能になった場合は、 所定の手続きをしていただき、当社が適当と認めた場合に限り再発行いたします。ただし、会員は当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。
第2章<個人情報の取扱いに関する同意条項>
第19条(個人情報の収集・保有・利用)
当社は、本申込みを含む会員(以下 契約者といいます)と当社の取引の与信判断及び与信後の管理のため、以下の情報(以下個人情報といいます)を当社が保護措置を講じた上で収集・利用いたします。
- (1)氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族状況、住居状況等、入会申込み時にご記入頂いた事項及び入会申込み後に届け出た事項
- (2)本契約に関する申込日、契約日、契約額、支払回数、利用限度額等、契約内容に関する事項
- (3)本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況
- (4)当社が収集したクレジット利用履歴及び過去の債務の返済状況
第20条(個人信用情報機関への登録・利用)
- (1)当社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集及び加盟会員に対する当該情報の提供を業とする者)及び当該機関と提携する個人信用情報機関に照会し、契約者の個人情報が登録されている場合には、割賦販売法第39条等により、契約者の支払能力調査の目的に限り、それを利用いたします。
- (2)契約者の取引事実に基づく個人情報が、当社の加盟する個人信用情報機関に下表に定める期間登録され、当社が加盟する個人信用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、契約者の支払能力に関する調査に利用されます。
登録情報 登録期間 ①本契約に係る申込みをした事実 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヵ月間 ②本契約に係る客観的な取引事実 契約期間中及び契約終了後5年以内 ③債務の支払いを延滞した事実 契約期間中及び契約終了後5年間 - (3)当社が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号は、下記の通りです。
株式会社 シー・アイ・シー(CIC)(割賦販売法及び賃金業法に基づく指定信用情報機関)
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15階
フリーダイヤル 0120-810-414
ホームページアドレス:https://www.cic.co.jp/
※㈱シー・アイ・シーは、主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関です。
同社の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、上記の同社が開設しているホームページをご覧下さい。 - (4)当社が加盟する㈱シー・アイ・シーが提携する個人信用情報機関は、下記の通りです。
○全国銀行個人信用情報センター
〒100-8216 東京都千代田区丸の内1-3-1
TEL 03-3214-5020
https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
○株式会社日本信用情報機構
〒110-0014 東京都台東区北上野1-10-14
住友不動産上野ビル5号館
TEL 0570-055-955
https://www.jicc.co.jp/ - (5)上記(3)に記載されている当社が加盟する個人信用情報機関に登録する情報は下記のとおりです。
株式会社 シー・アイ・シー
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、等。
契約の種類、契約日、契約額等契約内容に関する情報、等。
利用残高、支払日、完済日、遅延等支払いに関する情報、等。
第21条(個人情報の利用)
当社は、郵便・電話等の方法により当社の商品情報・生活情報・アフターサービス・各種ご優待等のご案内を行うため、お客様の個人情報を利用させて頂きます。
第22条(個人情報の開示・訂正・削除)
- (1)契約者は、当社及び第20条に記載する個人信用情報機関に対して、 自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
- (2)万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合は、当社は速やかに訂正または削除に応じます。
第23条(個人情報の取扱いに関する不同意の場合)
当社は、契約者が本申込みに必要な事項の記載を希望しない場合及び本同意事項の内容の全部または一部を承認できない場合は、入会をお断りすることがあります。
ただし、第21条に同意しない場合でも、これを理由に入会をお断りすることはありません。
第24条(利用中止の申出)
第21条による同意を得た範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても契約者からの利用中止の申出があった場合は、それ以降の当社での利用を中止する措置をとります。
第25条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても入会申込みをした事実は、不成立の理由の如何を問わず、第19条および第20条(2)①に基づき、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第26条(同意事項の変更)
本同意事項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。
第3章<反社会的勢力の排除に関する同意条項>
第27条(反社会的勢力の排除)
- (1)会員は、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
1)暴力団員および暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
2)暴力団準構成員
3)暴力団関係企業
4)総会屋等
5)社会運動等標ぼうゴロ
6)特殊知能暴力集団等の構成員
7)前各号の共生者
8)その他前各号に準ずる者 - (2)会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
1)暴力的な要求行為
2)法的な責任を超えた不当な要求行為
3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
5)その他、前各号に準ずる行為 - (3)当社は、会員が前2項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、会員に対し、当該事項に関する調査を行い、また、必要に応じて資料の提出を求めることができ、会員は、これに応じるものとします。
- (4)当社は、会員が前2項(1)、(2)の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、本規約に基づくカードの利用を一時的に停止することができるものとします。カードの利用を一時停止した場合には、会員は、当社が利用再開を認めるまでの間、カード利用を行うことができないものとします。
- (5)会員が前2項(1)、(2)のいずれかに該当した場合、(1)、(2)の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、または(3)の調査等に応じない場合や虚偽の回答をした場合のいずれかであって、当社とのクレジットカード会員契約を継続することが不適切であると当社が認めるときには、当社は直ちに本契約を解除できるものとします。この場合、会員は当社の通知または請求により期限の利益を失うとともに会員資格を喪失し、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。
- (6)会員が(5)の規定の適用により会員に損害または費用が生じた場合でも、会員は、当該損害等について当社に請求をしないものとします。
[お問い合わせ・相談窓口]
- (1)商品等についてのお問い合わせ・ご相談はカードご利用店にご連絡ください。
- (2)会員規約及び個人情報に関する問い合せは、下記にご相談ください。
株式会社スズラン クレジット・センター
〒371-0023 群馬県前橋市本町2丁目3番17号
電話番号 027-221-1139